株式会社ゲオホールディングス

捜査機関(公的)等からの情報開示要請に関する対応 <株式会社 ゲオ>

基本方針

株式会社ゲオでは、プライバシーポリシーに基づき、お客様の個人情報およびプライバシーを保護し、管理しております。そのため、原則としてお客様の同意なく情報を開示することはございません。
捜査機関からの要請は「令状主義」を原則としています。ただし、生命・身体・財産の保護等に対する、急迫性・公益性かつ緊急性が認められる場合に限り、例外的に捜査関係事項照会書で開示いたします。
また、令状及び捜査関係事項照会書は、どちらの場合であっても情報提供は必要最低限といたします。

法律に基づく情報開示対応【情報開示を行う際に前提となる法律】

捜査機関は、刑事訴訟法に基づき情報開示を求めることができます。

  1. 裁判官が発する令状により行われる情報開示要請

    第218条1項
    検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる

  2. 捜査関係事項照会書による情報開示要請

    第197条2項
    捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる

捜査関係事項照会書で応じるケース
<生命・身体・財産の保護等に対する、急迫性・公益性>

殺人・窃盗・強盗・誘拐・放火・薬物・テロ・ストーカー行為等の規制等に関する法律違反・組織的詐欺・サイバー犯罪等

<緊急性がある状態>
  • 拘留期限が明確に迫っている
  • 対象者が意識不明の状態
  • 対象となる情報の消滅期日が明確に迫っている